CORPORATE GOVERNANCE
コーポレート・ガバナンス
コーポレート・ガバナンスの状況
1.コーポレート・ガバナンスに関する
基本的な考え方
当社の経営機関制度は、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として取締役会、業務執行機関として代表取締役、監査機関として監査役会という株式会社の機関制度を基本としております。よって、当社におけるコーポレート・ガバナンスは、監査役型の経営機関制度を基軸とし、重要な業務執行課題については代表取締役及び専務取締役並び常務取締役を中心とする「経営会議」で、十分な協議を経て行い、これを取締役が監督するという仕組みを基本的な考えとしており、現体制は有効に機能を果たしていると認識しております。
2.コーポレート・ガバナンスに関する
施策の実施状況
会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他の体制の状況
当社の取締役は3名以上25名以内とし、取締役の選任決議は、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行うこと、また、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。当事業年度末における取締役会は代表取締役1名、専務取締役を中心に計13名(うち、社外取締役10名)で構成し、業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。
当社は、監査役制度を採用しており、当事業年度末における監査役会は4名(4名全員社外監査役)で構成されております。各監査役は、監査役会で定めた監査の方法等に従い、取締役の職務遂行を監督しています。
非常勤の役員に対するサポートは、総務課が行っております。
取締役会の下に、代表取締役・専務取締役・常務取締役・常勤監査役からなる経営会議を設置し、業務執行に関する全般的重要事項を協議・調整するとともに、経営会議に付議された事項については、適宜、取締役会に報告し重要な事項については決議を求めるなどコーポレート・ガバナンスの整備に努めております。
業務執行・監査の仕組み、内部統制の仕組みの模式図は以下のとおりです。