コンプライアンス

COMPLIANCE

コンプライアンス

コンプライアンス体制の取り組み

当社は業務の適正を確保するため、以下の取組みを行っております。

(1)取締役、使用人の職務の執行が
法定及び定款に適合することを
確保するための体制

  • 取締役は、使用人に対し、会社が定める「企業理念」「行動指針」に従い、コンプライアンス体制の整備、定期的な教育、研修を通じ周知徹底を行うと共に、法令、定款、社内規則、社会通念等を遵守した職務遂行体制を確立する。
  • 取締役及び使用人は、会社における法理違反、その他コンプライアンスに関する事象を発見した場合は、速やかに代表取締役又は監査役に報告する。
  • 社外取締役、社外監査役による取締役の監督機能の有効性を高める。
  • 監査役が重要な会議の出席、重要書類の閲覧等により取締役の職務遂行が法令及び定款に適合することを検証し、監査機能の実効性の向上を確保できる体制を整備する。
  • 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、関係行政機関等と連携し、毅然たる姿勢で組織的に対応する。

(2)取締役の職務の執行に係る
重要な情報の管理・開示に関する体制

  • 株主総会、取締役会、経営会議等の重要な会議、委員会等の議事録及び関係資料等ならびに稟議書、決裁書等の職務遂行に係る重要な書類については、法令に基づき保管・管理し、取締役および監査役が常時閲覧可能とする体制を整備する。
  • 個人情報保護や情報セキュリティーに関する規程を整備し、重要な情報の安全性を確保する。

(3)損失の危険の管理に関する
規程その体制

  • リスク管理に関する諸規程を整備し、施設運営、販売活動、災害等の各種リスクに対する予防策及び発生時の対応策等について訓練等を実施し、リスク管理の実効性を向上させる。
  • 事業の特性として「施設利用者の安心・安全」を最重要課題と捉え、「安全対策ガイド」を策定し、施設利用者の安全を確保する体制を構築する。

(4)取締役の職務の執行が
効率的に行われていることを
確保するための体制

  • 取締役会規程、職務分掌規程、稟議規程をはじめとした社内規程に基づき、意思決定ルール、職務分担と権限を明確化し、取締役の職務遂行の効率性を確保する。
  • 取締役会を原則3月に1回開催すると共に、取締役会から委託された業務施行に関し「経営会議」「常務会」を開催することにより意思決定の迅速化と職務遂行の適正を図る。

(5)監査役監査の実効性確保に関する事項

  • 監査役の過半数は社外監査役とし、対外的透明性を確保する。
  • 監査役は取締役会のみならず「経営会議」「常務会」など会社の重要な会議に出席し、報告を受けると共に、意見を述べる機会を確保する。
  • 監査役は監査の実効性を確保するため、代表取締役及び会計監査人とそれぞれ定期的に会合を持ち、経営、業績に影響を及ぼす重要な事項について意見交換を行う体制を確保する。
  • 取締役及び監査役は、法令、定款及び「企業理念」「行動指針」等に違反又は会社の信用、業績に悪影響を与えたもの若しくはそのおそれがある事象を発見した場合は、速やかに監査役に報告する。
  • 取締役及び使用人は、監査役が事業の報告を求めた場合、または業務及び財産の状況を調査する場合は迅速かつ的確に対応する。
  • 代表取締役は、財務状況の適正化と開示内容の適格性を担保するため、会計監査業務を監査法人に委任し、会計監査を受ける。また、地方自治法第199条第7項の規定により大阪府が実施する業務監査を受ける。
  • 監査役は、監査の実施に必要と認められるときは、公認会計士、弁護士等の助言を受ける。
  • 監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または償還の請求を行ったときは、速やかに当該費用または債務を処理する。
  • 監査役の職務を補助するため、使用人をスタッフとして置くことを求められた場合、当該使用人の人事に係る決定には監査役の同意を得る。

第283回取締役会(2021年3月26日開催)改正